建設工事の請負契約と処理委託契約の関係
平成22年の法改正により、建設廃棄物は排出事業者は元請業者であるとされました(法第21条の3第1項)。元請・下請間の工事請負契約と廃棄物処理委託契約の関係性には難しい問題が含まれています。
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平成22年の法改正により、建設廃棄物は排出事業者は元請業者であるとされました(法第21条の3第1項)。元請・下請間の工事請負契約と廃棄物処理委託契約の関係性には難しい問題が含まれています。
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最高裁平成11年3月10日決定(おから事件)では、廃棄物該当性について複数の要素を「総合的に勘案して決する」としています。
つまり、各要素を個別に検討して、すべての要素を満たすことを求めるのではなく、各要素を関連付けて総合的に判断するという立場だと、私は考えています。
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スマートコントラクトとは、簡単に言えば契約の自動化です。すなわち、契約の申込み、承諾、履行というプロセスが、情報処理技術により自動化され、瞬時に決済されるものといえるでしょう。
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公益社団法人全国都市清掃会議は、平成29年総会会議で要望書を取り纏めています。財政支援及び法律の改正・運用の改善など要望項目は多岐にわたっており、廃棄物に関する課題を浮き彫りにしていると思います。
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環境省は平成30年1月11日、石炭灰製品製品及び鉄鋼スラグ製品の輸出に係る廃棄物該当性について、通知を発出しました(環循規発第1801112号)。
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平成12年に制定された循環型社会形成推進基本法及び各種リサイクル法などの考え方は、おから事件が示す総合判断説にどのような影響を与えているのでしょうか。
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環境省組織令の一部を改正する政令が今年(2017年)6月27日(火)に閣議決定され、7月14日(金)に施行されました。
その概要は以下のとおりです。
http://www.env.go.jp/press/files/jp/106199.pdf
おから事件判決
最高裁判所平成11年3月10日第二小法廷決定
おから事件の最高裁決定は、廃棄物に関する判例で最も重要なものです。なぜならば、この決定は、「廃棄物該当性」という廃棄物処理法の根幹に関するものだからです。 続きを読む
○平成29年8月8日 廃棄物規制課長通知
(環循適発第1708081号、環循規発第1708083号 平成29年8月8日)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令等の施行について(通知)
http://www.env.go.jp/hourei/add/k060.pdf
平成29年1月に、食品廃棄物の不適正転売事件(いわゆる「ダイコー事件」)が発覚しました。この事件を契機に、環境省は、排出事業者が講ずるべき措置を整理した本チェックリストを作成しています。