一般廃棄物処理業務の発注等において、労務費の適切な転嫁が行われていないケースがあるため、環境省は価格交渉の指針を示しています。近時の物価高騰、賃金向上の動きあわせ、2026年2月、環境省は新たな指針を作成しました。
2024年9月30日、環境省は自治体に対して、「一般廃棄物処理業務における「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」等を踏まえた対応について(通知)」を発出しました。その後の調査結果をふまえ、環境省は2026年2月9日、事務連絡として「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」の改正について(周知)」を発出しています。
具体的な改正内容は、① 受注者から協議の要請があった場合に、これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」(違法行為)に該当する旨を明記、② 価格転嫁の取組がより一段進むよう、公正取引委員会が実施した調査結果等を踏まえた先進的な取組(グッドプラクティス)を追加 ③ 下請代金支払遅延等防止法(昭和 31 年法律第120 号)改正に伴う所要の修正等です。
廃棄物適正処理は重要なインフラであり、適正な価格が支払われることが市民の生活を守ることになると思います。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/local_keikaku/index_00001.html
https://www.env.go.jp/content/000375866.pdf

