廃棄物処理法施行規則の改正(2025年4月22日公布、2027年4月1日施行)により、処分業者が行うで最終処分の報告に追加の報告が義務付けられます。
電子マニフェストでは、中間処理業者は自分が行った処理の報告だけではなく、中間処理後物の最終処分の報告も行う義務があります。今回の改正では、中間処理業者は、さらに最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量」、「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」等の報告が義務付けられることになりました。
これに対応し、JWNETでは、処分終了報告(最終)/最終処分終了報告に入力項目を追加します。また、排出事業者は追加される項目を「再資源化等の情報」として照会することができるようになります。
なお、追加される入力項目は施行前の2027年3月31日までは「任意項目」のため、従来どおりの「処分終了報告(最終)/最終処分終了報告」もできます。
循環型社会に対応した改正ですが、電子マニフェストを使っている中間処理業者には負担となるかもしれません。
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/tsuika/index.html
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/leaflet_tsuika_g.pdf
https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/assets/files/kanpo_20250422_expt.pdf