廃棄物処理法
2018年01月29日

電子マニフェストを使用した場合の帳簿作成

特別管理廃棄物の排出事業者、自ら処理のために15条施設を設置している排出事業者、産業廃棄物処理業者等は、廃棄物の処理実績について帳簿を作成する義務があります。
この帳簿は、紙マニフェストを時系列的にファイルすれば足りるとされていますが、電子マニフェストを使用する場合には、どのように帳簿を作成すればよいのでしょうか。

環境省は平成19年12月19日付けの事務連絡で、電子マニフェストの受渡確認票またはデータのダウンロードにより、帳簿に代えることも可能であるとしています。
これらの帳簿は、e-文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)及び環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則により、紙だけでなく電磁的記録による保存が認められています。詳しくはこちらをご覧ください。
電子マニフェストを利用した場合の帳簿作成等について

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