建設廃棄物の排出事業者責任について、平成22年法改正により第21条の3が新設されました。この第4項の適用範囲はどう考えるべきでしょうか。
第21条の3第1項は、元請業者が排出事業者となると定めています。一方同条第4項は、下請人が運搬又は処分を他人に委託する場合には、第1項の規定にかかわらず下請人を排出事業者とみなし、当該廃棄物を下請人の廃棄物とみなす、というみなし規定を定めています。一見すると、この両規定は矛盾するように見えます。施行通知(平成23年2月4日付環廃対発第110204004号)では、元請業者が破産する等の例外的な事例に適正処理を確保するための条文であり、下請人が処理を委託することを推奨する趣旨ではないと記載されています。確かに、元請業者が安易に下請人に処理責任を負担させることは問題があります。しかし、元請業者が建設業の許可を持たない、工事現場に立ち会わない、数次の下請けにより下請人が元請業者に直接連絡できない、というような場合には、下請人が適正に処理を委託することは適切です。したがって、特にリフォームなどの小規模工事では、例外的に下請人がきちんと処理委託をするということを徹底することが現実的な運用だと思います。
下記施行通知の8頁が該当部分です。
https://www.env.go.jp/hourei/add/k030.pdf