国土交通省は、白トラック規制強化に伴い、資材・骨材の運搬及び建設現場での廃棄物排出、残土の搬出などに関して、Q&Aを公開しています。
自社製品の運搬には従来から白トラックが利用されいます。また、建設現場では、廃棄物の排出、資材の搬入、残土の搬出など、多様な運搬行為が発生します。
どのような場合に白トラック(自家用)で対応できるか、国交省は下記のとおり見解を示しました。
少し気になるのは、一部の記載で「有償性がない場合は」という限定を加えていることです。仕事を受注し、その仕事に密接不可分な運搬なので白トラックでよいとしているにもかかわらず、対価を受領してはならないというのは変です。発注者は、発注した業務に応じた対価を支払うのは、当然ではないでしょうか。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001992319.pdf
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001992919.pdf
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001993363.pdf

