環境省は2024年12月24日、バーゼル法の施行状況(令和5年度)を公表しました。
バーゼル法は、有害廃棄物の輸出入を規制するもので、バーゼル条約に基づいています。従来は、鉛バッテリーなど有害性が明確なものを対象としていましたが、その後汚れたプラスチック、雑品のスクラップなど規制対象を強化しています。
同法に基づく輸出案件では、プラスチック、銅くず、亜鉛くず、石炭灰で、プラスチックの再生または回収、金属回収などを目的とするものでした。主な輸出先は、台湾、ベルギー、マレーシア、フィリピンでした。また、輸入案件では、金属含有スラッジ、電子部品スクラップで、金属回収など再生利用を目的とするものでした。主な輸入元は、台湾、フィリピン、タイ王国でした。
https://www.env.go.jp/press/press_04171.html