2024年国会で成立した再資源化事業等高度化法は、既存の大手処理業者に再資源化実施情報を報告・公表させる制度と、高度な資源化を実施する事業者に対する業許可不要制度等を定めています。
具体的な法律の内容の多くは、政省令に委任されています。2024年9月7日に開催された「中央環境審議会循環型社会部会静脈産業の脱炭素型資源循環システム構築に係る小委員会」(7回)では、その検討事項が公表され、審議されました。小規模な廃棄物処理業者への負担を軽減するため、再資源化実施情報の報告・公表を求める対象事業者は、① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。次号において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が10,000トン以上であること。②当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500トン以上であることが提案されています。廃棄物処理業者の循環型社会への適応が求められています。
https://www.env.go.jp/council/03recycle/page_00048.html
https://www.env.go.jp/council/content/03recycle06/000249889.pdf