その他
2020年10月19日

最高裁判所労働事件新判例・非正規雇用

最高裁判所は、2020年10月13日及び15日に、非正規雇用労働者の処遇に関し、5つの新判断を下しました。

大阪医大の事件では、非正規職員に対する賞与不支給及び私傷病欠勤賃金不払いは、いずれも適法と判断されました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf
メトロコマースの事件では、非正規職員に対する退職金不支給は、適法と判断されました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
日本郵政の3事件については、非正規職員に対する年末年始勤務手当、扶養手当、夏季・冬季休暇付与、私傷病の有給休暇を与えないことは、いずれも違法であると判断されました。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf
現在、非正規雇用者は2100万人を超えると言われています。非正規雇用といっても、勤務時間や仕事の内容、継続性は多様であり、この判決が全ての例に適用されるわけではありません。
しかし、今回の一連の最高裁判所判決は、大きな変化を促すと思います。

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