その他
2018年07月17日

司法取引制度開始

2018年6月1日から、司法取引制度が開始しました。7月15日、初の適用例が新聞報道されています。

2016年刑事司法制度の改革に向けて、刑事訴訟法が改正されました。この改革の中に、司法取引制度、すなわち被疑者が捜査に協力する見返りとして、検察官と自分を不起訴等にする合意をすることができる制度があります(改正刑事訴訟法第350条の2、第1項、第2項、第350条の3)。この制度は、協力者によって犯罪の全貌を解明し、真実を発見するためのもので、海外では一般的ですが、罪の擦り付け合いに陥る危険もあり、日本では実施されていませんでした。今回、脱税、独禁法、金融商品取引法等の経済犯罪に限って導入されたものです。
 新聞報道されている事案は、外国の発電所建設に絡んで、現地公務員に賄賂を支払ったとして、日本法人が関与した社員の情報を自主的に提供したケースとされています。
 刑事司法制度の改革概要は、以下をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/content/001149703.pdf
 また、司法取引対象犯罪は、以下をご覧ください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000169283
 外国公務員贈賄禁止罪(公正競争防止法違反)は、以下をご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/zouwai/pdf/damezouwaiponchie20170922.pdf

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