法務省は、2022年1月から会社の議決権をもとに実質的な支配権を有する個人の情報を保管・証明する制度を開始しました。
これはマネーロンダリング等を防止する観点から制度化されたものです。実質的支配者とは、(1)会社の議決権の総数の50%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)、(2)(1)に該当する者がいない場合は,会社の議決権の総数の25%を超える議決権を直接又は間接に有する自然人(この者が当該会社の事業経営を実質的に支配する意思又は能力がないことが明らかな場合を除く。)のどちらかに該当するものとされています。会社が自主的に申告することによ利用する制度であり、申告は義務付けられていません。しかし、今後金融機関がこの証明書の提出を求めるようになると、普及する可能性がります。廃棄物処理法では5%以上の議決権を有する株主は、黒幕に該当する可能性があるとされていますが、一般論として5%の議決権で会社の支配権を有すると判断するのは難しいでしょう。今後、この制度は、法務省の商業登記部門が扱うため、廃棄物処理法の欠格要件該当性でも利用される可能性はあると思います。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00116.html