廃棄物処理法
2018年03月26日

廃棄物の積替え・中継について

廃棄物の運送効率化の手段として、輸送手段の変更(モーダルシフト)の促進が課題となっています。

モーダルシフトは、鉄道・船・自動車などの複数の輸送手段を活用することであり、輸送効率の向上、CO2の削減の効果があります。また、労働者減少による輸送能力の低下対策としても、期待されます。環境省の規制改革通知(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号)では、貨物駅等における産業廃棄物の積替え・保管に係る解釈の明確化として、輸送手段の変更のための中継について、一定の場合には、積替え・保管に該当しないとの解釈をしています。この通知では、コンテナ輸送であること、コンテナが滞留しないものであること等を判断基準としており、予定されている鉄道や船が着くまでの間(鉄道の場合には数時間程度)保管されていることは、保管に該当しないと解釈しています。この解釈は、「積替え・中継」は「積替え・保管」に該当しないという意味だと思います。東京都は、廃棄物の陸上運搬で中継施設を活用していますが、中継施設の設置については施設許可は不要としています。
https://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/landfill/final_disposal/transport.html
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/resource/general_waste/processing_plant/processing_plant.html

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