廃棄物処理法
2018年02月26日

廃棄物の中間処理とは何か

リサイクルの進歩によって、中間処理の形態はどのように変わっていくのでしょうか。

昭和47年1月10日の通知(環整2号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」)では、中間処理には、焼却、脱水、破砕、圧縮等があるとされていました。このように廃棄物処理法制定当時は、廃棄物の減量が中間処理の主な目的であり、埋立の前処理という位置づけが強かったのです。しかし、今日のリサイクル現場では、分解して部品を取り出す、洗浄して再利用する、金属とプラスチックを分けて売却するなど、多様な作業を組み合わせています。これらのリサイクル作業のうち、何が廃棄物処分業(中間処理)の許可の対象となるのか、自治体間で統一した見解が行われているとは思えません。平成15年2月13日の通知(環廃産第90-2 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について」)では、分別や選別は「物理的、化学的又は生物学的な手段によって変化を与える行為」に該当しないため、処分にはあたらない、と示しています。処分にはあたらない、という意味は、処分業の許可の対象とならない、つまり処分業の許可が不要であるとしているのです。これは、無許可で行ってよいという意味ではありません。破砕等の中間処理の処分業許可に付随する行為又は収集運搬業許可の積替え保管に付随する行為として認められると解釈されています。しかし、リサイクルを推進する排出事業者及び処理業者の感覚では、単純な破砕・焼却は本質的な処理の内容ではなくなってきています。多様なリサイクルを推進するためには、中間処理の許可を、現場での実際の作業を積極的に認める内容に変更することが必要なのではないでしょうか。

平成15年2月13日 環廃産第90-2号

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