廃棄物処理法
2018年02月26日

廃棄物の処分とは何か

リサイクルの観点が加わったため、廃棄物処理法の制定当初と現在では、廃棄物処分の定義が変わってきています。

昭和47年1月10日の通知(環整2号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について」)では、処分とは中間処理及び最終処分のこととされ、最終処分とは埋立処分と海洋投入処分であるとされていました。しかし、廃棄物のリサイクルを推進するため、平成3年法改正の際に、処分の内容として再生が含まれることになりました(法6条の2第1項)。この段階では、再生は中間処理なのか、最終処分なのか明らかではありませんでした。しかし、平成12年法改正の際に、委託基準の強化(最終処分の場所を委託契約書に記載すること)及び二次マニフェストの義務化(E票追加)に伴い、再生は最終処分の一つの形態であると位置づけられました(法12条5項)。しかし、再生は、廃棄物を廃棄物ではない状態にすること、すなわち価値を生むかどうかで総合的に判断されます。そのため、再生は、具体的にどのような物理的作用をする行為なのか特定できません。そこで、廃棄物処理業者がリサイクルを行っているとしても、許可証の事業の区分に最終処分(再生)と記載されることはなく、許可証上は焼却等の中間処理に分類されています。すなわち、実務では、中間処理の場所で再生が完了するものとして、中間処理の場所が最終処分の場所となります。

コラムTOPへ戻る