廃棄物処理法
2018年10月09日

架装物付自動車の廃棄に注意

2018年8月、消防車の処理に関し、排出事業者である消防署が廃棄物処理法の(委託基準)に違反したと報道されています。

消防車は、車にタンク型の架装物があり、この中に消火剤が入っています。報道によると、この消防署は地元の消防設備会社に消火剤が入ったままの消防車の廃棄の処理を委託し、解体業者が消防設備会社から実際の処理をら引き受けました。その結果、解体業者により消火剤が路上に流出する事故が発生してしまったとのことです。消防署は、無許可業者への委託、消防設備会社は無許可営業に該当します。冷凍車、レッカー車、レントゲン車などの架装物がついている自動車は、排出事業者が処理に慣れていないため、不適正な処理が発生するおそれがあります。日本自動車車体工業会は、架装物付自動車の適切な廃棄についてパンフレットを作成していますので、ご参考にしてください。解体をする業者も、廃酸・廃アルカリ、汚泥、廃油などが入っているものを解体する場合には、予め内容物を除去し、環境への支障が発生しないように養生をして解体すべきです。
http://www.jabia.or.jp/environment/line/pdf/pamphlet.pdf

コラムTOPへ戻る