廃棄物処理法
2021年04月26日

店頭回収とポイント・割引券―古物営業法との関係

衣類や空容器等の店頭回収を行う場合、ポイントや割引券を付与する行為は、古物営業に該当するのでしょうか。

結論からいえば、商品価値を評価した買取ではなく、資源としての量を評価する店頭回収の対象物は古物に該当しないと考えられます。また、ポイントや割引券の付与は、正常な商慣習に照らして値引きと認められる経済上の利益に該当し、有価による買取には該当しないと考えられます。したがって、この2重の意味で、衣類等の店頭回収は古物営業法の規制対象外だと考えます。この点に関し、警察庁もほぼ同様の見解を示しています。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/seiki/30.6.18seianki.pdf

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