販売者が使用済み品の下取りをする際、古物営業の許可が必要でしょうか。
販売に際して商習慣による無償での下取りは、廃棄物に該当しないと判断してよいと思います。一方、下取りに際して新商品を値引する場合、一種の買取り行為として古物営業法が適用されるのではないかという疑問が生じます。この点について、警視庁は、平成30年6月18日付け及び令和4年4月1日付けの「質疑応答」で、サービスとしての値引きは古物営業に該当しないとしています。
古物の下取に伴う商品の値引きの古物営業該当性に係る質疑応答について 令和4年4月1日
古物の下取りに伴う商品の値引きの古物該当性に係る質疑応答について(警察庁)平成30年6月18日