廃棄物処理法
2024年10月07日

再資源化事業等高度化法・産廃処分業者の公表義務

2024年9月27日に開催された環境省の小委員会において、廃棄物処分業者の判断基準省令案が示されました。


今後、一定規模以上の産廃処分業者は、毎年度、再資源化実施量の割合に関する目標を設定し、その目標の達成状況と再資源化の実施状況を、環境大臣に報告するとともに、自らHP等で公表する義務があります。
対象となる産廃処分業者は、年間の産廃処分量が1万t以上とされ、これは全産業廃棄物処分業者の27%、処分量全体の93%を占めるとのことです。また、特にプラスチック類の再資源化を進めるため、年間の廃プラスチック類の処分量が1,500トン以上の産廃処分業者もこの対象となります。この処分業者は、埋立処分・海洋投入をする処分業者を除き、また収集運搬業者は対象外です。非常に多くの産廃処分業者が環境省に対して直接報告をする新たな制度であるため、電子的報告が主流になるでしょう。
https://www.env.go.jp/council/03recycle/page_00065.html
https://www.env.go.jp/council/content/03recycle06/000254934.pdf

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