廃棄物処理法
2020年08月11日

廃プラスチック輸出に係るバーゼル法非該当判断基準

バーゼル条約改正により、汚れたプラスチックの輸出は難しくなります。その判断基準について、環境省は2020年7月22日からパブリックコメントを募集しています。

使用済みペットボトル等の廃プラスチックは、圧縮等した後に途上国に多く輸出されていました。しかし、洗浄による水質汚染、残渣の不法投棄などから、中国などの輸入国において輸入禁止措置がとられています。このため、規制の緩い途上国へ輸出先がシフトされ、土壌及び海洋・河川の汚染が拡大の懸念が高まっています。そこで、バーゼル法では汚れた廃プラスチックについて規制を強化することとなり、日本ではその汚れた廃プラスチックの判断基準を作成することとなりました。判断基準は、洗浄・選別されたペレット状、フラフ状のもの、未使用のシート状・ロール状のもの、インゴッド場の発泡ポリスチレンなどに限定されています。バーゼル法では、有償売却されていても規制対象になるため、注意が必要です。
下記はパブリックコメント資料です。

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=195200024&Mode=0
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204685
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000204686

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