廃棄物処理法
2022年12月19日

機密文書と専ら物

オフィス等から廃棄する機密文書について、廃棄物処理法はどのように適用されるのでしょうか。

機密文書には営業秘密や個人情報が含まれるため、企業は確実にその情報を消去する必要があります。また機密文書は、古紙としての資源価値もあります。多くの企業は、情報の漏洩を防止する手順を確立している物流業者、古紙問屋、製紙会社、廃棄物処理業者等に引渡し、裁断又は溶解処理を委託しています。廃棄物処理法の適用としては、機密文書は事業系一般廃棄物の専ら物(法第7条第1項但書、同条第6項但書)に該当し、委託先に一般廃棄物及び産業廃棄物の処理業許可は不要となり、処理委託契約書締結・マニフェストも不要であり、かつ再委託可能となります。

コラムTOPへ戻る