廃棄物処理法
2018年12月17日

建物解体時の廃家電の取り扱い

建物を解体する際に発生する廃棄物は、建設廃棄物であり、元請業者が排出事業者責任を負担することが原則です。しかし、廃家電は、残置物として、発注者に適正処理責任があります。

家電リサイクル法の対象品目(冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン)は、建物解体時に廃棄する場合でも、発注者が家電リサイクル法に基づき対応しなければなりません。解体時は、買い替えを伴わないため、小売店に引き渡すことが難しいケースも考えられます。このような場合、産廃の収集運搬業者に依頼し、指定引き取り場所まで運搬することが必要です。
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/recycle_demolition.pdf
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/shiryousyu/recycle_demolition_ci.pdf

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