廃棄物処理法
2024年11月18日

非有害なe-wasteもバーゼル条約の対象に

有害廃棄物の越境移動を規制するバーゼル条約の附属書の一部が、2022年に改正され、2025年7月から効力を生じます。

今回の改正により、鉛などの有害物質を含まない電気・電子機器廃棄物についても、規制対象になります。開発途上国が、電子・電気機器廃棄物の墓場となり、深刻な環境汚染が発生していることに対応するものです。しかし、金属スクラップは途上国にとって重要な資源であり、過剰な規制は国際的な資源循環を阻害するおそれもあります。そこで、環境省は、バーゼル法非該当判断基準を作成しました。環境汚染防止と資源循環のバランスは難しいですが、規制強化の流れは変わりません。
https://www.env.go.jp/press/press_03875.html
https://www.env.go.jp/content/000259914.pdf

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