2019年11月22日外国為替及び外国貿易法が改正されました。外国投資家等による直接投資への規制強化です。
海外の投資家が日本上場企業の一定の業種の株式・議決権を取得する場合、従来は10%以上保有割合に事前届出制度を適用していました。今後は安全保障強化の観点から、この保有割合を1%に引き下げるなどの変更が行われます。コーポレートガバナンス・コードの強化、ESG投資の進展などで、海外投資家が増加するなかで、今回の改正は上場企業に大きな影響が出る可能性があります。今後、事前届出免除の対象などが定められ、2020年春頃には施行される予定です。
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/20191018.html
https://www.mof.go.jp/international_policy/gaitame_kawase/press_release/kanrenshiryou_191018.pdf