新品を販売する業者が下取りとして古物を引き取る場合、値引き、クーポン券、ポイント付与などをすることについて、古物営業法の規制対象となるかについて、警視庁が解釈基準を示しました。
警視庁が2026年5月14日に発出した「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」では、下取りに伴う値引きが「サービスとして行う値引き」に該当する場合には、古物営業に該当しないとしています。クーポン券やポイントを交付する行為についても、本人に限り使用でき、かつ同種の物品を購入する際に使用できる場合に限り、新品の販売に伴う下取り行為として取り扱うとしています。詳しくは、同通達の5頁をご確認ください。
2026年5月14日古物営業法の解釈運用基準について(通達)

