廃棄物処理法施行規則改正(2025年4月22日公布、2026年1月1日施行)により、処理委託契約書に含まれるべき事項が追加されます。
排出事業者は、廃棄物の処分を委託する際、処理委託契約書を締結する義務があります。同法施行規則第8条の4の2第6号は、その委託契約書の法定記載事項として「委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報」を定めていますが、今回の改正では従来の事項に加え、委託者が「特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」の第一種指定化学物質等取扱事業者である場合で、委託する産業廃棄物に第一種指定化学物質を含む等の場合は、当該物質の名称及び量又は割合を記載する必要がある、とされました。
改正省令施行日以降も、既に締結されている契約については再契約の必要はありませんが、情報の提供についてはご注意ください。
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