再生可能エネルギーを促進するうえで、環境アセスメント法の手続きが阻害要因になっているのではないかという指摘があります。
そこで、環境影響評価法施行令を改正し、環境影響評価法及び電気事業法に基づく環境影響評価の対象となる第一種事業の規模を「1万 kW 以上」から「5万 kW 以上」に、第二種事業の規模を「0.75 万 kW 以上1万 kW 未満」から「3.75 万 kW 以上5万 kW 未満」に引き上げる措置を講じることが予定されています。今回のパブリックコメントは、移行期間の経過措置に関する省令が制定するためのものです。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595121084&Mode=0
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000224690