従来の古物営業法では中古の金属製品や電線の売買には古物営業法の許可が必要でした。同様の取引について、新たな金属盗対策法の許可も必要になるのでしょうか。
この点について、警視庁が作成している古物営業法等の解釈運用基準について(通達)(令和8年5月14日)の27頁では、以下のように記載されています。
「主として特定金属により構成されている物品について、その本来の用法に従って使用することができるものは古物、使用できないものは特定金属くずに該当することになる。」
要するに、中古品として流通するものは古物、資源として流通するものは特定金属くずに該当することになります。しかし、区別が難しい場合もあるので、両方の法律を考慮する必要があると思います。
2026年5月14日古物営業法の解釈運用基準について(通達)

